概要
名 称 | 北海道キャンプ協会 Hokkaido Camping Association |
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設 立 | 平成4年6月24日 |
目 的 | 本会は、キャンプを通じて、道民の心身の健康増進を図ると共に、 人と自然の調和を求め、合わせて、キャンプのあり方を探求することを目的とする。 |
事 業 | 1.キャンププログラムの開催と普及 2.キャンプ指導者の養成と資質の向上 3.キャンプに関する調査・研究 4.その他、本会の目的達成に必要な事業 |
役 員 (2019年) |
■顧問 霜觸 寛 ■事務局長 下川原 清貴 ※2021年7月7日時点 |
会 員 | 243名(平成29年11月現在) |
所在地 |
事務局(2019年11月1日以降) 〒005-0862 北海道札幌市南区滝野106番地 NPO法人ネイチャープログラムデザイン内 TEL 011-596-9170 |
設立趣意書
現代の社会的な状況は、種々の現象より考察するとき、憂慮せざるを得ない。
とくに、家庭・学校・地域社会は、近未来としての21世紀に向けて、自らの方向 性を模索しつつあるが、合理化された生活文化と、人間関係の希薄化などの錯綜に よって、不安定な状態が続いているように看取される。
このとき、キャンプを通じて、教育・福祉など人間生活の各分野において任務に あった志しを同じくする者が集い、キャンピングを単なるレクリエーションとする考えを止揚し、 生活の共同という視点に立ってその効果を十分に活用せしめる活動を展開するため、本会 を設立する。
北海道キャンプ協会 会員規定
規約16条第2項に基づき、会員の資格及び入会の手続き・会費等を次のように定める。
1.会員の種別
個人会員
(1)一般会員 | 当会の目的に賛同し、キャンプ活動を積極的に進めようとし将来指導者を目指す者 |
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(2)指導者会員 | 指導者検定に合格し、公認指導者として登録した者 |
(3)推薦会員 | キャンプ活動に関する経歴、識見、功績等に鑑み、特に理事会で、承認を受けた個人 |
団体会員
- (1)キャンプ教育を実施する青少年団体または野外活動実施団体。
- (2)野外活動に関する教育・研究を行っている大学等の団体。
- (3)当協会の認証を有するキャンプ場。
- (4)その他、理事会が特に入会を承認した組織または機関。
賛助会員
本会の趣旨に賛同する個人または団体。
2.入会及び承認
入会を希望するものは、すべて所定の書式により入会申込みを提出する者とする。 入会申し込みに対する承認は、理事会の審査によって決定する。
理事会は、承認を決定した申込者に対して入会承認書を送付し、入会金及び初年度会費 等の払い込みを受けた後、会員書等を送付するものとする。
個人会員のうち指導者会員は所定の検定に合格した後で速やかに手続きするものとする。 会費、更新登録料等の納入期限を過ぎた会員は理事会の決定に基づいて会員及び指導者の資格 を失う。
3.入会金及び年会費
(1)この会の会費は次の通りとする。
個人・一般 | 年額 | 1,500円 |
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指導者 | 年額 | 3,000円 |
推薦 | 年額 | 不要 |
団体 | 年額 | 15,000円 |
賛助 | 年額 | (1口)10,000円 |
(2)この会の入会金は次の通りとする。
個人 | 2,000円 |
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団体 | 5,000円 |
賛助 | 不要 |
北海道キャンプ協会 規約
第2条(目的)
本会は、キャンプを通じて、道民の心身の健康増進を図ると共に、人と自然の調和を求め 、合わせて、キャンプのあり方を探求することを目的とする。
第3条(事業)
本会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 1、キャンププログラムの開催と普及
- 2、キャンプ指導やの養成と資質の向上
- 3、キャンプに関する調査・研究
- 4、その他、本会の目的達成に必要な事業
第4条(事務局)
本会の事務局は、(特)自然教育促進会(小樽市望洋台2丁目14番1号)内に置く。
第5条(組織)
本会は、第2条に定める目的に賛同する者、団体及び賛助会員によって構成する。
第6条(役員)
本会に、次の役員を置く。
会長 | 1名 |
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副会長 | 若干名 |
理事 | 若干名(常任理事 若干名) |
監事 | 2名 |
第7条(顧問)
- 1、本会に顧問を置くことができる。
- 2、顧問は、理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- 3、顧問は、本会の事業について会長の諮問に応え、又は意見を具申する。
第8条(会長)
- 1、会長は、理事会にて推挙する。
- 2、会長は、本会を代表し、会務を総括する。
第9条(副会長)
- 1、副会長は、理事会の議決を経て、会長が委嘱する。
- 2、副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。
第10条(理事)
- 1、理事は、本会の目的に賛同する者、また、学識経験ある者で、本会の趣旨に賛同して 協力する者の中から理事会の同意を得て会長が委嘱する。
- 2、理事は、理事会を構成し、会務を処理する。但し、この会の日常的会務を処理する為 、若干名の常任理事を置き1名を代表常任理事とする。
第11条(監事)
- 1、監事は、会長が委嘱する。但し、理事と重任することはできない。
- 2、監事は、会計および事業等の執行状況を監査する。
第12条(任期)
- 1、役員の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。
- 2、補欠役員の任期は、前任者の残留期間とする。
- 3、役員は、任期満了後でも後任者の就任するまで職務を行う。
- 4、学識経験者から会長が委嘱した役員で、公務上選ばれた者は公務を離れた場合は 自動的にその職務を失格する。
第13条(理事会)
- 1、理事会は、第3条に定められた事業を執行する。
- 2、理事会は、会長が参集し、会長がその議長となる。
- 3、理事会は、2分の1以上の出席者(委任状を含む)をもって成立し、決議は 出席者の過半数をもって決定する。
第14条(委員会)
- 1、本会の目的遂行のため、理事会の議を経て、各種専門委員会及び特別委員会を設け ることができる。
- 2、委員会についての細則は別に定める。
第15条(経費)
- 1、本会の経費は、会費・寄付金・事業収入および補助金をもってこれにあてる。
- 2、会費の額は理事会で定める。
- 3、本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
第16条(付則)
- 1、本規約の改正は、理事会において出席者の3分の2以上の賛同がなければならない。
- 2、本規約の施行に関して必要な細則は別に定める。
- 3、本規約は平成4年6月24日より施行する。
- 4、この規約の一部変更は平成12年8月25日から施行する。
- 5、この規約の事務局住所の変更は、平成21年11月1日から施行する。